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神戸地方裁判所 平成11年(ワ)2705号 判決

原告

久米哲子

被告

株式会社日本国土コーポレーション

主文

一  被告は原告に対し、金三三二万六一六九円及びこれに対する平成一〇年一一月一一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その三を原告の、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は原告に対し、一四一八万三〇八〇円及びこれに対する平成一〇年一一月一一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、道路を横断中の原告が被告保有車に衝突された交通事故について、原告が被告に対し、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法という。)三条に基づき、原告の被った損害の賠償を求める事案である。

一  争いのない事実

1  交通事故の発生(次の交通事故を以下、本件事故という。)

(一) 日時 平成一〇年一一月一一日午後六時五分頃

(二) 場所 兵庫県三田市あかしあ台五丁目三一番地の一先(以下、本件事故現場という。)

(三) 加害車 麦田幸也(以下、麦田という。)運転、被告保有の普通乗用自動車(和泉五四ち一一二二、以下、被告車という。)

(四) 被害者 原告

(五) 事故態様 原告が本件事故現場の道路を横断中に被告車が原告に衝突した。

2  被告は、被告車の保有者であり、運行供用者である。

3  損益相殺

原告は、本件事故に関し、自賠責保険金として一五〇三万円の支払を受けた。

二  争点

1  麦田は本件事故につき、無過失であるか否か、ひいては被告は自賠法三条ただし書きにより免責されるか否か(以下、争点1という。)。

2  争点1に関する当事者の主張の要旨。

(一) 被告

被告は、被告車の保有者であり、運行供用者であるが、麦田は本件事故につき、無過失であるので、被告は自陪法三条ただし書きにより免責される。

(二) 原告

麦田は本件事故につき、過失があるので、被告は自賠法三条ただし書きにより免責されない。

3  過失相殺の要否とその程度(以下、争点2という。)。

4  争点2に関する当事者の主張の要旨。

(一) 被告

以下の本件事故態様に照らすと、麦田は本件事故につき、無過失であり、仮に過失があるとしても、麦田の過失割合は五割に止まり、原告にも五割の過失があるから、過失相殺がなされるべきである。

(1) 麦田は、本件事故当時、本件事故現場の道路を青信号に従って、かつ前方を注視して進行していたが、原告が横断禁止の場所を中央分離帯から急に車道に飛び出してきたものであり、麦田としては歩行者のこのような行為を予見できず、またその結果を回避することも不可能であった。

(2) 加うるに、本件事故当時、日没後で暗かったので、自動車は点灯して走行していたが、被告車を運転する麦田は対向車のライトに幻惑されたこと、原告は黒っぽい服装をしていたこと、原告は本件事故の直前には中央分離帯に佇立していたものと思われるが、中央分離帯には街路樹とそれを支える木枠が設置されていたことに照らして、麦田からは右前方にいた原告を発見しづらかったものである。

(二) 原告

(1) 被告の右主張は争う。

(2) 本件事故現場は、横断禁止場所ではなく、近隣の住民は日常的に原告と同様にローソンに買い物に行くために、本件事故現場の車道を横断している。

(3) 本件事故現場の直近の中央分離帯の街路樹は、植樹されて日が浅く、枝葉がそれほど茂っておらず、また街路樹を支える木枠も背が低いので、麦田が右前方にいた原告を発見するのは難しいことではなかった。

5  原告の損害額は幾らか(以下、争点3という。)。

6  争点3に関する当事者の主張の要旨。

(一) 原告

(1) 原告の受傷

原告は、本件事故により、左下腿骨骨折、頭部打撲、顔面挫創、左肩・左臀部打撲、両股関節打撲、左膝関節打撲、慢性硬膜下血腫の傷害(以下、本件傷害という。)を負い、次のとおり入通院治療を受けた。

〈1〉 三田市民病院

平成一〇年一一月一一日から平成一一年一月二二日まで七三日間入院

〈2〉 神戸リハビリテーション病院

平成一一年一月二二日から平成一一年五月八日まで一〇七日間入院

〈3〉 三田市民病院

平成一一年五月九日から平成一一年六月一四日まで(実通院一日)

(2) 症状固定

原告は、右の治療経過により平成一一年六月一四日、神経系統の機能又は精神に後遺障害を残し、症状固定となった。

また、右症状は、自賠責保険により自賠法施行令別表の後遺障害等級五級二号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当するとの認定を受けたが、現症状は終身にわたり要看護の状態である。

(3) 治療費 二六〇万八七一〇円

(4) 入院雑費 二五万二〇〇〇円(一四〇〇円×一八〇日)

(5) 入院看護料 二五万八五〇〇円(五五〇〇円×四七日)

(6) 入通院慰謝料 二二〇万円

(7) 将来の看護料 一五一九万七一四〇円

将来の看護料は日額四〇〇〇円が相当であり、原告は症状固定時七四歳であったので、平均余命一四年の新ホフマン係数は一〇・四〇九である。

よって、四〇〇〇円×三六五日×一〇・四〇九=一五一九万七一四〇円となる。

(8) 後遺障害慰謝料 一四五〇万円

(9) 以上合計は三五〇一万六三五〇円となる。

(10) 過失相殺による減額

原告にも二割の過失があると認めるところ、三五〇一万六三五〇円×二割=七〇〇万三二七〇円を差し引く。

(11) 損益相殺による減額

原告は、自賠責保険金として一五〇三万円の支払を受けているので、これも差し引く。

(12) 三五〇一万六三五〇円から七〇〇万三二七〇円を差し引き、更に一五〇三万円を差し引くと、一二九八万三〇八〇円となる。

(13) 弁護士費用 一二〇万円

(14) 以上総合計は一四一八万三〇八〇円となる。

(二) 被告

(1) 原告の右主張は、損益相殺による減額を除き概ね争う。個別の反論は、(2)以下のとおりである。

(2) 原告には本件事故を原因とする後遺障害(精神障害及び左下肢障害)は認められない。精神障害については、原告には本件事故前より見当識障害があり、本件事故により見当識障害及び記銘力低下が進行したものではなく、左下肢障害については、原告に本件事故前より存在した左大腿骨頸部骨折の既往症によるものである。

よって、原告の後遺障害を前提とする損害(入院看護料、将来の看護料及び後遺障害慰謝料)を争う。

(3) 入通院慰謝料は、一九七万円とみるのが相当である。

(4) 将来の看護料と介護保険との関係

〈1〉 原告は、介護保険を利用することにより保険給付を除いた自己負担分しか支出しないでよいから、原告は被告に対し、自己負担分に対応する金額を超えて請求できないところ、原告は要介護一の認定を受け、定期的にサービスを受け、自己負担分は月額一万七〇〇〇円にすぎないので、原告は将来の看護料として月額一万七〇〇〇円しか請求できない。

〈2〉 原告は、後遺障害等級五級二号に該当するところ、将来の看護料が認められるのは後遺障害等級三級以上の重障害に限られるべきであるから、原告には将来の看護料は認められない。

〈3〉 原告が介護サービスを受けている月額一五万三〇〇〇円(要介護一の場合に給付される月額一七万円から自己負担分の月額一万七〇〇〇円を差し引いたもの。)は、本件事故により給付されるともいえるから、損益相殺がなされるべきである。

第三争点に対する判断

一  争点1(麦田の無過失性)、2(過失相殺の要否とその程度)について

1  事実認定

争いのない事実1と、証拠(甲一、七、乙一、二、四の一部、証人麦田及び同久米恒一の各一部)並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、右認定に反する乙四、証人麦田及び同久米恒一の各供述は、それとは違う趣旨の前掲の関係各証拠に照らしてそのままには信用できず(証人麦田については、後記のとおり。)、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

(一) 麦田は、本件事故当時、本件事故現場手前の道路を、待っている同僚を同乗させるために時速四〇キロメートル位で走行していたが、左前方のローソンの前に四トン車がハザードランプを点けて駐車しているのを発見して、走行車線より追越し車線に車線変更し、更に東から西に向かって走行していたが、被告車の右側(北側)に位置する中央分離帯に存在した原告の手前約二六メートルの地点で同僚を探すために左右に脇見をし、右前方の中央分離帯付近の注視がおろそかになったところ、折から、四車線ある車道を北から南に向かって横断し、その先のローソンに買い物に行くため、東行きの二車線を渡り終わり、中央分離帯を経て、左方(東側)の安全確認をせずに西行きの二車線の車道(幅員は約七・六メートルである。)を横断し始めた原告を約一二メートルの手前で発見し、ブレーキを掛けたが、間に合わず、本件事故現場で被告車の右前部を原告の左半身に衝突させ、一旦原告を被告車のボンネットに乗せた上、原告を数メートル西側にはね飛ばした。

(二) 本件事故当時、本件事故現場では日の入りから一時間程経過しており、暗かったので、麦田はライトを点灯してロービームで走行していたところ、ロービームでは約二五メートルないし三〇メートル前方まで見通せた。

(三) 本件事故現場付近は、電線の地下埋設工事(麦田及び同乗予定の同僚は、この工事に携わる警備員であった。)のため、四車線の車道の各外側に高さ約七〇センチメートルのカラーコーンにバーを通して、工事用の一〇〇ワットのランプが二メートル間隔で吊されており、中央分離帯も工事中であり、右同様の設備のあるカラーコーン(但し、電球は親指大の点滅式のものである。)が設置され、またバリケードも設置されていたが、原告は右の北側のカラーコーンのとぎれた所から東行きの車道に入り、中央分離帯のバリケードのない所から西行きの車道に入った途端に本件事故に遭った。

(四) 本件事故現場付近の中央分離帯には、街路樹が植えられていたが、枝葉がそれほど茂っておらず、また街路樹を支える木枠も背が低いので、麦田が右前方にいた原告を発見するのはそれほど難しいことではなかった。

(五) 本件事故当時、原告は、黒っぽい服装をしていた。

(六) 麦田は、本件事故当時、同僚を探すことに気を取られ、中央分離帯の状態に注意を払う余裕はなかった。

(七) 本件事故現場は、東にある横断歩道より西に三〇メートル位の地点であるが、近隣の住民の中には時々横断歩道を渡らず、原告のように車道を通ってローソンに買い物に行く者もあったが、麦田はそのことを知らなかった。

(八) 本件事故現場は、中央分離帯の南端から約一・四メートルの地点であった。

(九) 原告は、本件事故当時、七四歳で足が少し悪かった。

以上の事実が認められるところ、証人麦田は原告に衝突して初めてブレーキを掛けたと供述するが、甲七によると、麦田は本件事故直後頃に実施された実況見分の際には、原告を手前約一二メートルで発見すると同時にブレーキを掛けたと説明していること、第一回の口頭弁論期日においても右同様の陳述をしたこと、更に甲七によると、被告車は本件事故を起こした地点から七・二メートル西の地点で停車しているが、被告車は当時時速四〇キロメートル位の速度で進行していたのであり、衝突後初めてブレーキを掛けたのでは、到底七・二メートル先で停止できないことに照らして、そのままには信用できず、甲七に記載のとおり原告を手前約一二メートルで発見すると同時にブレーキを掛けたものと認められる。

2  判断

以上の事実により、次のとおり判断する。

(一) 争点1(麦田の無過失性)について

麦田は、前方注視義務、安全確認義務があるのにこれを怠り、同僚を探すことに気を取られ、右前方の中央分離帯にいた原告の動向に注意を払わず(なお、見通しを遮るものはなかった。)、原告を衝突の直前になってしか発見できなかった点に過失があり、右過失により本件事故を発生させたのであるから、麦田の過失は軽視できない。

よって、被告の、麦田の無過失を前提に自賠法三条ただし書きにより免責されるとの主張は採用できない。

(二) 争点2(過失相殺の要否とその程度)について

(1) 原告の過失

原告は、近くの横断歩道を渡らず、相当広い車道を夜黒っぽい服を着て、横断し、また左方の安全確認をしないで、飛び出す形で車道を横断した点に過失があり(なお、道路交通法一三条一項本文は、歩行者が車両等の直前で道路を横断することを禁止している。)、前記麦田の過失と原告の右過失が相俟って、本件事故が発生したのであるから、本件には過失相殺の適用があるものというべきである。

(2) 以上の諸事情(原告が老人であることを含む。)を総合勘案すると、本件事故における双方の過失割合は、原告において四割、麦田において六割とみるのが相当である。

二  争点3(原告の損害額は幾らか)について

1  原告の受傷

証拠(甲二の1ないし3、三ないし五の各1、2、六、八及び証人久米恒一)並びに弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

(一) 原告は、本件事故により、本件傷害を負い、次のとおり入通院治療を受けた。

〈1〉 三田市民病院

平成一〇年一一月一一日から平成一一年一月二二日まで七三日間入院

〈2〉 神戸リハビリテーション病院

平成一一年一月二二日から平成一一年五月八日まで一〇七日間入院

〈3〉 三田市民病院

平成一一年六月一四日の実通院一日

(二) 症状固定

原告は、右の治療経過により平成一一年六月一四日、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、症状固定となった。

また、右症状は、自賠責保険により自賠法施行令別表の後遺障害等級五級二号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当するとの認定を受けたが、現症状は終身にわたり要看護(要介護)の状態である。

(ところで、被告は、前記のとおり、原告には本件事故を原因とする精神障害及び左下肢障害は認められないと主張するが、甲三の1、六及び証人久米恒一によると、原告は本件事故により見当識障害、記銘力及び歩行能力が低下したことが認められ、本件事故を原因とする精神障害及び左下肢障害が認定できる。)

2  原告の損害

(一) 治療費 二六〇万八七一〇円

証拠(甲二の3、三ないし五の各2)及び弁論の全趣旨によると、原告は本件傷害の治療のために二六〇万八七一〇円を負担したことが認められる。

(二) 入院雑費 二三万四〇〇〇円

前認定のとおり原告は一八〇日間入院したところ、入院雑費は日額一三〇〇円と認めるのが相当であるから、一三〇〇円に一八〇日を乗じた二三万四〇〇〇円となる。

(三) 入院看護料 二一万一五〇〇円

以上認定の事実と、証拠(甲六及び証人久米恒一)並びに弁論の全趣旨によると、原告は三田市民病院に入院した際、錯乱状態に陥り、同病院が手を焼き、原告と同居中であった久米恒一に対し、暫くの間原告に付き添うように指示し、これに応じて久米恒一ら家族が少なくとも平成一〇年一一月一五日から同年一二月三一日まで四七日間付き添いをしたこと、原告は本件事故前から軽度の見当識障害、記銘力低下があり、家族が目をかける必要があったことが認められる。

右の事実によると、本件事故と家族の入院看護とは相当因果関係があり、入院看護料は日額四五〇〇円と認めるのが相当であるから、四五〇〇円に四七日を乗じた二一万一五〇〇円となる。

(四) 入通院慰謝料 二二〇万円

前認定の入通院の実態、その他本件に現れた事情を総合勘案すると、入通院慰謝料は二二〇万円と認めるのが相当である。

(五) 将来の看護料 一〇八三万九四〇五円

前認定のとおり原告は終身にわたり要看護(要介護)の状態であるところ、証拠(乙五及び証人久米恒一)並びに弁論の全趣旨によると、原告は要介護一の認定を受け、定期的に低水準の介護サービスを受けていること、右サービスだけでは原告の介護は到底賄いきれず、家族が大半の介護をしていることが認められる。

右の事実を総合すると、将来の看護料は終身にわたり日額三〇〇〇円と認めるのが相当であり、原告の余命は約一四年と認められる(簡易生命表によった。)ところ、そのライプニッツ係数は約九・八九九である。

よって、将来の看護料は、三〇〇〇円×三六五日×九・八九九=一〇八三万九四〇五円となる。

(六) 後遺障害慰謝料 一四〇〇万円

前認定の原告の後遺障害の等級が五級二号であること、その他本件に現れた一切の諸事情を総合考慮すると、原告の後遺障害慰謝料は一四〇〇万円と認めるのが相当である。

(七) 以上合計は三〇〇九万三六一五円となる。

(八) 過失相殺による修正 一八〇五万六一六九円

原告にも四割の過失があることは前認定のとおりであるから、三〇〇九万三六一五円に六割を乗じると、一八〇五万六一六九円となる。

(九) 損益相殺による修正 三〇二万六一六九円

一八〇五万六一六九円から争いのない事実3の損益相殺額(既払額・一五〇三万円)を差し引くと、三〇二万六一六九円となる。

ところで、被告は、原告が介護サービスを受けている分は、本件事故により給付されるともいえるから、損益相殺がなされるべきであると主張するが、前認定のとおり将来の看護料は、原告が介護サービスを受けていることを前提にした額であり、更に損益相殺をする理由はなく、被告の右主張は失当である。

また、被告は、原告が自ら進んで申告しない限り、被告から損害賠償金を取得し、三田市から介護保険給付を取得することになり、原告は二重に取得することになると主張するが、原告が自ら進んで申告するか否かは現時点で断定する資料がないところ、被告が三田市に情報提供して、介護保険給付と損害賠償金の清算、調整をすることもできると思われるから、原告が二重に取得すると断言できるものではなく、被告の右主張も失当である。

(一〇) 弁護士費用相当額の加算

原告が原告訴訟代理人弁護士に本件訴訟の提起、遂行を委任したことは当裁判所に明らかであるところ、本件訴訟の難易度、右の認容額その他本件に現れた一切の諸事情を合わせ考えると、被告に負担させるべき弁護士費用相当の損害は三〇万円と認めるのが相当である。

(一一) まとめ

そうすると、原告の損害の総合計は、右の三〇二万六一六九円に三〇万円を加算した三三二万六一六九円となる。

三  結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、右の三三二万六一六九円及びこれに対する本件事故日である平成一〇年一一月一一日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから、これを棄却することとする。

(裁判官 片岡勝行)

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